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多度津造船株式会社(本社:香川県仲多度郡多度津町東港町1番地1、代表取締役社長:檜垣 清志(以下、「当社」))は、2025年12月23日付で、出入国在留管理庁及び厚生労働省より、技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、技能実習計画の認定を取り消す行政処分を受けました。
今回の処分によって影響を受ける技能実習生各位及びご関係者各位には多大なご心配とご迷惑をお掛け致しました事、深くお詫び申し上げます。当社は処分を重く受け止め、今後、再発防止に努めて参る所存です。
1.経緯
2024年2月16日、当社において実習していた技能実習生1人(以下、当該実習生)が、組立作業においてガス切断機を使用しようとした際に4日間の休業が必要な火傷を左手と顔に負いました。この際、丸亀労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったことが労働安全衛生法第97条に違反するとして、2025年1月9日、丸亀簡易裁判所から罰金刑を受けました。このことが技能実習法第16条第1項第3号及び第7号に規定する技能実習計画の認定取消事由に該当するとして前述の処分を受けました。
2.取消対象の技能実習計画
令和4(2022)年1月21日~令和6(2024)年10月29日に認定を受けた計131件が取消の対象となりましたが、本日時点で全員が実習終了しております。
3.認定取消に伴う当社への影響
当社では船舶建造の初期工程の部分で技能実習生が多く活躍しておりますが、上記の通り、全員が実習終了しており、生産への影響はありません。
4.今後の対応(対策)等
当社ではかねて、労災事故が発生した場合は速やかに報告するように社内で指導してきましたが、特に外国人実習生に対する周知の徹底が十分ではなかったと反省しております。今回の事案を受け、労働災害等で従業員が負傷した際には、遅滞なく報告するよう、社内会議等を通じて従業員や協力会社に要請し、外国人実習生を対象とした会議も開催しました。
会社内の各所には、報告を怠った場合は法令違反にあたるとして、その防止を啓発する厚生労働省等のポスターを、外国人実習生の母国語に翻訳したものも含めて掲示しております。
今後も、再発防止のための取り組みを続けてまいる所存です。
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